介護職員等特定処遇改善加算について
1.介護職員等処遇改善加算について
(1)介護職員処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算(以下、現行加算)は、介護サービス施設・事業所で働く介護職員のためのキャリアアップの仕組みを定め、職場環境の改善を行った施設・事業所に対して、介護職員の賃金の改善のための介護報酬を支給することを目的に、平成23年度(2011年)まで実施されていた「介護職員処遇改善交付金」を廃止して、介護職員処遇改善加算として改定をした加算です。
現行加算の加算率は、事業所毎の算定要件により決定します。算定要件にはキャリアパス要件と職場環境等要件があり、要件に応じて5段階(現行加算1〜5)に区分されます。要件を多く満たしている事業所ほど加算率が高くなります。
なお、当法人運営の全施設・事業所では、加算1を算定しています。
(2)介護職員等特定処遇改善加算について
2019年10月の介護報酬改定により、更なる介護職員の確保・定着に繋げる目的で、現行加算に加え、「介護職員等特定処遇改善加算」(以下、特定加算)が新たに創設されました。
特定加算は、技能・経験のある介護職員の処遇改善を目的に、介護報酬をさらに加算して支給する制度です。内閣府が2017年12月に閣議決定した「新しい経済政策パッケージ」で提示された、「勤続年数10年以上の介護福祉士に対して月額平均8万円相当の処遇改善を行う」という方針に基づく制度設計です。
また、経験・技能を有する介護職員に重点化し、介護職員に対する一層の処遇改善を行う一方で、一定のルールに基づき、その他の職種(介護職員以外)への処遇改善も、法人の判断で可能となる等、柔軟な運用も認められています。絶対要件として、現行加算と特定加算共に、施設・事業所に入金された加算額は、職員の賃金処遇改善に充当する必要があります。
なお、当法人運営の全施設・事業所では、加算1又は加算2を取得しています。
2.介護職員等特定処遇改善加算の算定要件について
(1)現行の処遇改善加算1〜3のいずれかを算定していること。
(2)介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
(3)介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。
3.職場環境等要件について
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を下記に掲示します。
(1)資質の向上
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
(2)労働環境・処遇の改善
・雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
(3)その他
・地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
・非正規職員から正規職員への転換